交通事故治療の流れ
STEP1 交通事故治療の準備編
1、まずは警察へ交通事故の届出
当院では、徹底的に患者様一人一人と向き合い、一人一人の患者様の最適な治療方法を決めています。 患者様が抱えている不安や不満、悩みなど何なりとご相談下さい。 特に妊娠中でどうして良いか分からない方や他院では時間的に通院できない方など患者様にあった施術方法や時間などを提案させていただきます。
2、相手(加害者)の情報を収集
相手方の氏名、住所と連絡先、車の登録ナンバー、自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号、他にも勤務先や雇主の住所、氏名、連絡先(※業務中であれば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります)。
3、現場での目撃者を確保
万が一、相手方とトラブルになった際などに第三者の意見は効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て、証言をメモしましょう。氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。
4、現場の記録
事故のショックも加わり、事故当時の記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後に、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。データとして賠償交渉終了時まで残しておけば安心です。
5、病院にて医師の診断を受ける
交通事故の治療には医師の診断が必要です。(当院での、診断の場合『交通事故の治療を希望』とお伝えください。) 当院でも良いですが事故によって骨傷や神経損傷などがある場合や脳など目に見えない場所に損傷がいっている事もあり得ますので事故に合われたらその場で救急車などを呼び検査が可能な病院へまずは行かれることをオススメします。(その後当院への転院は可能です。) 交通事故は事故の大小に関わらず後遺症が残る可能性が高いので たいしたことない!が一番危険です!!
6、保険会社へ整骨院での治療を希望する旨を伝える
保険会社にいつから当院へ行くか。当院の連絡先などが先にわかっていればお伝えいただければ保険会社が当院へ連絡をくれます。 保険会社より当院に、交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。
STEP2 交通事故治療の準備編
1、お電話及び直接ご来院
治療をご希望の方はお電話にてご予約いただくか、直接お越しください。 その際に以下のことをご準備ください。
■ お取扱いの保険会社ご連絡先(ご担当者名)
■ 病院受診の方は診断名
2、問診票の記入
交通事故治療にあわせて問診をさせていただきます。その際に以下のことをお伺いいたします。
■ 事故が発生した日時、状況
■ 医師の診断内容
■ ケガの症状
■ お取扱い保険会社の確認
3、問診・触診
怪我の状態をしっかりと問診した上で、触って確認します。痛み具合、腫れ、患部に熱をもっているか、機能障害があるかなどを、いくつかの検査やテストを行って調べたうえで、治療のプランを組み立てます。少しの症状も見逃さず、治療致します。
4、治療の開始
症状に合わせて、マッサージ、電気療法、冷温法、テーピング、背骨・骨盤矯正などの中から、治療プランを決定し、治療をします。同時に日常生活での注意点や、できる部位のリハビリ等も行っていきます。
5、治療の終了
症状が改善されたら、治療完了です。症状により個人差はありますが、3~6ヶ月程度で完治することが通常です。保険会社に治療が完了した旨を報告し、その他の費用を計算してもらいます。明細の入った示談内容書を確認し、納得がいけばサインをして完了となります。
交通事故の症状
むち打ち症
むち打ち症は、正式には「外傷性頚部症候群」や、「頚部捻挫」などといいます。 車での追突事故などの際に、首や背中に衝撃がかかり、首がムチのようにしなることから生じるので、むち打ち症と呼ばれています。その怪我の度合いも、非常に軽いものから、後遺症を残すものまで様々です。
むち打ち症について
むち打ち症は首の正常な可動範囲を超えてしまうことで、首の関節の靭帯や筋肉が傷ついて、首や背中の痛みなどが現れます。
むち打ち症の原因
車の追突などの交通事故により生じることが多いのですが、体操やスノーボードなどのスポーツによって起きることもあります。
むち打ち症の症状と分類
頚椎捻挫型
首の筋肉や靭帯などが損傷され、首、肩、背中の痛みや運動制限が起きる症状です。
神経根症状型
頚椎から出る神経が圧迫されることにより、首の痛みや頭痛、腕のしびれやだるさ、筋力低下するなどの症状です。
バレ・リュウ症候群型
後部交感神経の損傷や圧迫によって頭にいく血流が低下することで、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、眼の疲労・・・などが起こる症状です。
※後から症状が出てくることもあるので、まずは診断を受けることをおすすめします。
交通事故の治療費・補償・慰謝料
交通事故の補償・慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。 また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。 事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類
傷害による損害
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
後遺障害による損害
被害者1名につき、最大4,000万円 (要常時介護 第1級) 後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。
保険金が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。
■ 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
■ 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
■ 追突した側が被害車両の場合